農作業受託促進事業
農作業受託促進事業

農作業受託による農作業の受託料に相当する資金の一括貸付け(限度額5年分)が受けられます。

3年以上の農作業受委託契約で定められた受託料合計の5年分以内を一括して貸付けすること。
同一生産行程における基幹的農作業のうち3種類以上受託すること。
新たに農作業受託を行う農用地等と現に耕作等(自作地、借入地、受託地)行っている
農用地等と併せた面積が原則として「おおむね1ha以上の団地を形成する」こと。
資金は5年以内の年賦償還

新規就農希望者(農業後継者を含む。)や新たな分野の農業を始めようとする
農業経営者が行う場合。
花き栽培等の集約栽培を行う場合。
中間農業地域又は山間農業地域における農業経営を行う場合、
上記の意見聴取及び判断は市町村、農業委員会が行います。
