よくある質問(FAQ)
2 事業参加できる人は?
・現在地で畜産経営の規模拡大を図ろうとする人。
・現在地から移転して畜産経営を継続しようとする人。
・参加する畜産農家と密接な関係を有する耕種農家。
・市町村、農協などが畜産公共施設を設置する場合。
※施設等の譲渡を受けるための自己資金及び資金借入等の能力を有することが必要です。
3 事業参加の条件等は?
・草地・飼料畑等の飼料基盤の造成整備を行うことが原則となります。
・基本施設整備及び施設整備を行う場合は、飼料畑造成整備を0.3ha以上整備することが条件となります。
※畜舎等畜産関係施設及び農機具、機械だけの事業参加は認められません。
・経営規模を拡大する場合は、既存施設を有効に活用した上で、不足する施設が対象となります。
※畜舎等の建て替えは対象となりません。
4 飼料畑造成整備とは?
・造成については、未墾地の造成及び田に客土を行い畑地に変更する等の造成を行うことです。
・整備については、畑、飼料畑、草地等の勾配、段差等をなくす整備を行うことです。
・埋蔵文化財の有無の確認が必要となります。
5 施設用地の条件は?
・施設の建設予定地の地目が農業用施設用地になっているか確認が必要です。(農業員会で確認)
※地目が田、畑の場合は事前に、農業用施設用地へ用途変更が必要となります。
・都市計画区域内であれば、開発行為協議(市町村)が必要となります。
・都市計画区域内は、国県市町村道(幅員4m以上)と施設用地が2m以上接していること。
・隣地との段差が2m以上ある場合は、建築可否の判断が必要となります。(崖地条例により)
6 牛舎等の規模、設計、建築確認等は?
・施設の規模は、飼料基盤整備による計画目標頭数に見合った規模とし、規模拡大の場合は、
既存施設を差し引いた規模となります。
・建築物設計については畜舎設計基準により設計を行い、畜舎基準に該当しない部分については、
建築設計基準により行います。
・畜舎、堆肥舎、飼料庫等の草地開発設計基準により設計を行います。
7 契約の方法は?
・公社と市町村、農業者と三者で契約を結び事業実施となります。
8 事業費の支払いは?
・総事業費から補助金を差し引いた金額(対価)を公社に支払っていただきます。
9 詳しく知りたいが相談窓口は?
・お近くの市町村(畜産関係課)又は、西臼杵支庁・農林振興局・宮崎県農業振興公社(畜産施設課)にご相談ください。
10 事業参加者になれるのは具体的にどんな人ですか?
○畜産農家の場合
・農業生産法人(農地法第2条第7項に規定するもの)
・農事組合法人、有限会社等であり、事業が農業及びこれに付帯する事業であり、
かつ、構成員の過半数が常時従事している法人。
・認定農業者又は認定農業者となることが確実と見込まれる者。
○耕種農家の場合
・畜産農家又は堆肥センターとの間で、家畜排せつ物等の土地還元を約束している農業者。
○その他の場合
・市町村、農協、農協連
11 計画策定後、新たに事業参加することは可能ですか?
不可能だと考えてください。事業参加に当たっては、計画策定の準備段階から、事業参加の可能性がある農業者は、
全て計画に取り組むようにしてください。事業の内容についても、実施する可能性がある工種は全てあげてください。
計画策定に当たっては、事業完了後において、事業採択要件を割り込むことのないように参加者の事業実施の可能性を十分検討してください。
12 事業実施する土地は、自己所有地でないといけないのですか?
自己所有地以外でも可能ですが、他人の土地の場合は、その土地を自己のために使用する権利を有することを証明できることが必要となります。