就農計画認定制度
新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市町村から、自らの農業経営の目標などを記した「青年等就農計画」の認定を受けた方のことです。
(1) 青年(18〜45歳未満)
(2) 知識・技能を有する者(45〜65歳未満)
(3) (1)又は(2)の者が役員の過半数を占める法人
(4) 年間農業従事日数が150日以上見込まれることが望ましい
(5) 農業経営を開始してから5年以内の者で、認定農業者を除く
・農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付対象者になれます。
・青年等就農資金(無利子)の貸付対象者になれます。
・県や市町村等が行う新規就農者のための補助事業の事業対象者になれます。