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農地中間管理事業(農地売買支援事業)

農地売買支援事業

農地売買支援事業は、規模縮小農業者等から農用地等を買入れて、当公社が一定期間保有(一時貸付)し、規模拡大志向農業者等に売り渡す事業です。

農地売買等事業のフロー

  • 公的な機関が間に立つので安心して売買、貸借ができます。
  • 農業振興公社が諸手続きをします。
  • 税金が軽減されます。

譲渡所得税の特別控除が800万円(買入協議制度が適用された場合は1500万円)まで受けられます。

  • 計画的な規模拡大ができます。
  • 税金が軽減されます。

即売タイプは登記費用が不要となります。

登録免許税(所有権移転登記)
■10/1000(一般20/1000)

不動産取得税
■ 1/3相当額が控除されます。

農地売買支援事業活用事例

例1  農地を売りたい農家と買いたい農家のタイミングが合わない場合

売買を希望する時期が合わない場合、農地売買支援事業を活用すれば、農地を売りたい農家、買いたい農家双方の希望を調整することができます。

■ 農地を売りたい農家:1日も早く土地代金がほしい(約2〜3ヶ月程度で支払いができる。)

■ 農地を買いたい農家:計画的に農地を取得したい。

例2  農地を買いたい農家が、複数の出し手農家から農地を取得する場合

複数の農家から農業振興公社が農地を取得した後、その農地を一括して受け手農家に売渡すことができます。受け手農家は買入れ資金の調達だけでなく、取引に伴う事務手続きを大幅に軽減することができます。

農地を取得した後、農業振興公社がほ場整備事業に参加し、大区画の農地を売渡すこともできます。

例3  1人の受け手農家では取得困難な大きな農地が処分される場合

(ケース2とは逆の場合)

経営規模の大きい農地をまとめて売渡す場合、1人の受け手農家では取得困難な時、農業振興公社が取得した後に、いくつかに分けて売渡すことができます。

例4  新規就農者等、農地の受け手はいるものの資金の準備ができていない場合

農業振興公社が、対象農地を買入れ、受け手農家に4年10ヶ月、一時的に貸付け、農業経営が安定した段階で売渡すという仕組みがあります。

なお、一時貸付け期間中の受け手農家の負担は賃借料だけですみます。

例5  出し手農家、受け手農家双方が農地取引に心理的抵抗感を持つ場合

農業振興公社が仲介し、公的信用力を背景に双方に安心感を与えることにより、心理的抵抗感や不安感(お金の話や売買後のトラブル等)を解消することができます。

農用地売買支援事業の取り組みタイプ

即売りタイプ・一時貸付タイプ・分割払いタイプ
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