新規就農者育成総合対策 就農準備資金
令和元年6月現在
次世代を担う農業者となることを目指し、宮崎県立農業大学校等、宮崎県の認定研修機関に登録され研修先において就農に向けて必要な技術等を習得するための研修を受け、原則として50歳未満で就農する者に対し、宮崎県農業振興公社を通じて年間最大150万円を2年間交付。
交付内容 |
交付期間1月につき1人あたり12.5万円 (1年につき最大150万円、交付期間は最長2年間) |
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主な交付要件 |
(1)就農予定時の年齢が50歳未満で、次世代を担う農業者になることについて 強い意思を有していること (2)独立・自営就農または雇用就農または親元での就農を目指すこと ※ 独立・自営就農を目指す場合、 就農後5年以内に農業経営改善計画(認定農業者) 又は青年等就農計画(認定新規就農者)の認定を受けること。 ※ 親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。以下同じ) を目指す場合、 就農後5年以内に経営を継承する 、 法人については経営者(共同経営者も含む)になる又は、 独立自営就農をすること。 (3)宮崎県が認めた認定研修機関で概ね1年以上かつ 概ね年間1200時間以上研修をすること (4)常勤の雇用契約を締結していないこと (5)生活保護、求職者支援制度など、 生活費を支給する国の他の事業の 交付を受けていないこと (6)原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)の所得が600万円以下 であること (7)研修中の事故による怪我等に備えて、傷害保険に加入すること |
返還の 該当事項 |
(1)適切な研修を行っていない場合 交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合 (2)研修終了後、1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合 (3)交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、 独立・自営就農、親元就農、雇用就農を継続しない場合 (4)親元就農者について、研修終了後、1年以内に親元就農しなかった場合、 就農後5年以内に経営継承しなかった、当該農業経営が法人化されている場合は 該当法人の(共同)経営者にならなかった又は、 独立・自営就農をしなかった場合 (5)独立・自営就農※ を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者または 認定農業者にならなかった場合 ※独立・自営就農とは ①農地の所有権または利用権を交付対象者が有している ②主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りている ③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する ④交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、 交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理する ⑤交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること (6)交付期間の1.5倍又は最低2年間のいずれか長い期間以内で 研修終了後の報告を行わなかった場合 (7)虚偽の申請等を行った場合 |
※新規就農育成総合対策(経営開始資金)の交付主体は市町村となっていますので
経営開始資金については就農予定の市町村窓口までお問合せください。